西日本放送放送基準
昭和34年5月22日制定 昭和39年1月1日改正 昭和45年4月1日改正 昭和50年1月16日改正 昭和51年2月1日改正 昭和57年6月1日改正 昭和58年12月1日改正 昭和61年3月19日改正 平成5年4月1日改正 平成11年4月1日改正 平成15年4月1日改正 平成16年4月1日改正
西日本放送放送基準は日本民間放送連盟放送基準を以って規定する。但し、前文中「民間放送」とあるものは「西日本放送」と、条文中「各放送局の」とあるものは「別に」とそれぞれ読みかえるものとする。
日本民間放送連盟放送基準は次の通りである。
日本民間放送連盟放送基準
2章 法と政治
3章 児童及び青少年への配慮
4章 家庭と社会
5章 教育-教養の向上
6章 報道の責任
7章 宗教
8章 表現上の配慮
9章 暴力表現
10章 犯罪表現
11章 性表現
12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
13章 広告の責任
14章 広告の取り扱い
15章 広告の表現
16章 医療、医薬品、化粧品などの広告
17章 金融、不動産の広告
18章 広告の時間基準
<ラジオ>
(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、コマーシャルとする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などは、タイムCMの秒数に算入する。
<テレビ>
(1)タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2)演出上必要な場合を除き、広告効果を持つ背景・小道具・衣装・音声(言葉、音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。
音 声
その他は各放送局の定めるところによる。